時間外でも、フォームは24時間受け付けています。夜のご相談は次の営業日の朝いちばんに、こちらからご連絡します
屋根にブルーシートをかけたまま、という方もいらっしゃいます。 雨漏りを止める工事には、応急修理制度とは別に 市町村の制度があります(住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理)。 こちらは期限が近づいています。
| 上限額 | 56,400円(税込)/1住家につき1回 |
|---|---|
| 対象になる工事 | 屋根・外壁・建具(窓、玄関)など、雨漏りや風雨の進入を防ぐために必要な部分 |
| 対象になる方 | 準半壊以上(相当)の被害を受け、放置すると被害が広がるおそれのあるお住まい |
| 費用のお支払い | 市町村から修理業者へ直接支払われます |
宇城市・宇土市・氷川町・八代市・美里町は、令和8年10月27日です。
その日までに工事を終えて、完了報告書などの提出まで済ませる必要があります。
氷川町は修理業者からの請求まで、この日までに済ませる必要があります。
いずれも 2026年9月28日に各市町村の案内で1件ずつ確認したものです。 熊本市とここに挙げていない市町村の期限は確認できていません。 また、この制度は期限が延長されることがあります(実際に延長された市町村があります)。 お申し込みの前に、お住まいの窓口で最新の日付をご確認ください。
申込みには、被災状況の写真と修理見積書が必要です(宇城市の場合)。 どちらも当社の現地調査でお出しできます。屋根の上はご自身で確認なさらないでください。 お見積りに費用はいただきません。
応急修理制度と両方お使いになれるかは、当社では分かりません。お住まいの市町村にご確認ください。
どの制度が使えるかも、お電話でご一緒に確かめます。お見積りまで費用はいただきません。
手順のうち、2の「修理前の写真」と、3の「見積書」のところです。
お客様が屋根に上がる必要はありません。地震のあとの屋根は瓦が不安定になっていることがあり、転落の危険があります。
被害箇所がわかるようにお撮りして、お手元に残る形でお渡しします。日付の分かる形で保管なさってください。
工事の内容と金額を書面でご説明します。見積りを取ったからといって、当社にお願いいただく必要はありません。
当社から市町村への申請の代行はいたしません。 お撮りした写真やお出しした書面は、ご申請の資料としてそのままお使いいただけます。
フォームは24時間受け付けています。必須は2つだけ。しつこい営業はいたしません。
市町村が、住み続けるために必要な最小限の部分を修理する制度です(災害救助法にもとづく)。 順番を間違えると使えなくなることがあります。
お住まいの市町村へご申請ください。判定された被害の程度で、対象かどうかと限度額が決まります。
熊本県が「被害箇所・修理箇所がわかるよう写真を撮影してください」と案内しています。直したあとでは撮れません。屋根の上は危険です。現地調査の際に当社が撮ってお渡しします。
見積書は申込みに必要な書類です。ご自身で先に業者から取ったうえで申し込む手順が定められています。
原則として工事にかかる前に申請が必要です。書類と期限は市町村ごとに違います。
市町村から業者へ、工事の依頼が出ます。
対象は生活に欠かせない最小限の部分です。屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道の配管・配線、トイレなどの衛生設備が挙げられています。
修理費用は市町村から業者へ直接支払われます。お客様が立て替えるお金ではありません。
ここまで読まなくても大丈夫です。お電話で、最初から順にご説明します。
何度お尋ねいただいてもかまいません。
出典:総務省熊本行政評価事務所「生活支援窓口案内」、
熊本県「住宅の応急修理」。
制度は改定されることがあります。最新の内容はお住まいの市町村でご確認ください。
| 全壊・大規模半壊 中規模半壊・半壊 | 757,000円以内(税込) |
|---|---|
| 準半壊 | 367,000円以内(税込) |
1世帯あたりの限度額です。中規模半壊・半壊・準半壊の場合は 「自らの資力では応急修理をすることができない世帯」であることが条件になります。 全壊であっても、修理すれば住むことができる場合は対象になることがあります。
対象になるかどうかを判断するのは、お住まいの市町村です。 被害の区分は、り災証明書の調査によって決まります。 当社が可否を決めることはできませんが、制度の対象や手続きについてもご相談を承っております。 まず現地の状態を一緒に見るところから始めさせてください。
屋根については、宇城市は「屋根等の基本部分」を応急修理の範囲として案内しています。 同じ扱いになるかは市町村によって異なりますので、お住まいの窓口でご確認ください。
修理業者に先に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できないとされています。費用は市町村から業者へ直接支払われるしくみだからです。
原則として、着工の前に市町村への申請が必要です。急いで直したいお気持ちはもっともですが、順番が前後すると対象外になることがあります。
この制度を利用した場合、公費解体制度や建設型の応急仮設住宅などが利用できなくなるとされています。どちらを選ぶかは市町村にご相談ください。
申請の期限、対象になる工事の範囲、必要書類、限度額は、お住まいの市町村によって異なります。 期限は延長されることもありますので、かならず窓口で最新の内容をご確認ください。
申請の受付も、対象になるかどうかの判断も、市町村が行います。 当社がよく伺う地域の案内ページです。
上記以外の市町村にお住まいの方は、熊本県のページで実施状況をご確認ください。
応急修理制度は、費用が市町村から業者へ直接支払われるしくみです。 その場で契約を求めたり、先に代金を求めたりする相手には、お気をつけください。
当社がしないこと
| 商号 | 株式会社Life UP |
|---|---|
| 法人番号 | 8330003009106 |
| 代表者 | 永野 智哉 |
| 所在地 | 〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル2F |
| 電話番号 | 050-1019-4935 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00(土日祝休) |
| 事業内容 | 内外装リフォーム(外壁・屋根の塗装工事、屋根の葺き替え工事) |
法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで照合できます。
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