り災証明書をお持ちの方へ 住宅の応急修理制度には
順番があります。

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URGENT

雨漏りを止める工事には、別の制度があります

屋根にブルーシートをかけたまま、という方もいらっしゃいます。 雨漏りを止める工事には、応急修理制度とは別に 市町村の制度があります(住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理)。 こちらは期限が近づいています。

上限額56,400円(税込)/1住家につき1回
対象になる工事屋根・外壁・建具(窓、玄関)など、雨漏りや風雨の進入を防ぐために必要な部分
対象になる方準半壊以上(相当)の被害を受け、放置すると被害が広がるおそれのあるお住まい
費用のお支払い市町村から修理業者へ直接支払われます

宇城市・宇土市・氷川町・八代市・美里町は、令和8年10月27日です。 その日までに工事を終えて、完了報告書などの提出まで済ませる必要があります。
氷川町は修理業者からの請求まで、この日までに済ませる必要があります。

いずれも 2026年9月28日に各市町村の案内で1件ずつ確認したものです。 熊本市とここに挙げていない市町村の期限は確認できていません。 また、この制度は期限が延長されることがあります(実際に延長された市町村があります)。 お申し込みの前に、お住まいの窓口で最新の日付をご確認ください。

申込みには、被災状況の写真と修理見積書が必要です(宇城市の場合)。 どちらも当社の現地調査でお出しできます。屋根の上はご自身で確認なさらないでください。 お見積りに費用はいただきません。

応急修理制度と両方お使いになれるかは、当社では分かりません。お住まいの市町村にご確認ください。
どの制度が使えるかも、お電話でご一緒に確かめます。お見積りまで費用はいただきません。

当社がお手伝いできること

手順のうち、2の「修理前の写真」と、3の「見積書」のところです。

  1. 屋根の状態を拝見します(無料)

    お客様が屋根に上がる必要はありません。地震のあとの屋根は瓦が不安定になっていることがあり、転落の危険があります。

  2. 撮影した写真をお渡しします

    被害箇所がわかるようにお撮りして、お手元に残る形でお渡しします。日付の分かる形で保管なさってください。

  3. お見積書をお出しします(無料)

    工事の内容と金額を書面でご説明します。見積りを取ったからといって、当社にお願いいただく必要はありません。

当社から市町村への申請の代行はいたしません。 お撮りした写真やお出しした書面は、ご申請の資料としてそのままお使いいただけます。

まずは無料でご相談ください

フォームは24時間受け付けています。必須は2つだけ。しつこい営業はいたしません。

入力してください

どちらか一方で結構です。ご都合のよいほうをご記入ください。

お電話番号かメールアドレスをご記入ください

お預かりした個人情報は、お問い合わせへの対応および施工に関するご連絡のみに使用し、 施工を担当する協力会社へ提供する場合があります。詳しくは プライバシーポリシーをご確認ください。 送信をもって同意いただいたものとみなします。

相談だけでも全然OKです。見積りを取ったからといって、お願いする必要はありません。

送信いただいたあとは、ご記入いただいた連絡先へ、こちらからご連絡します。 平日9:00〜17:00にいただいたご相談はその日のうちに、それ以外の時間は次の営業日の朝いちばんにご連絡します。

送信がうまくいかない場合は、恐れ入りますがお電話ください。 050-1019-4935

ここから下はすべて任意です。空のままでも、上のボタンで送信できます。

選択してください

当社がしないこと

  • その場で契約をお願いすることはありません
  • 「いま決めれば安くする」とは申しません

おおよそで大丈夫です。わからなければ空欄のままで構いません。

もう少し詳しくお伝えいただける方へ(すべて任意)

分かる範囲で結構です。空欄のままでも送信できます。

築年数によって、法律で定められた事前調査の内容が変わります。

お分かりになる範囲で結構です。現地調査の際にこちらで確認します。

お急ぎの方・入力が苦手な方はお電話で

050-1019-4935

お電話の受付は 平日 9:00〜17:00(土日祝休)

FLOW

り災証明を取ったあと、何をすればよいか

市町村が、住み続けるために必要な最小限の部分を修理する制度です(災害救助法にもとづく)。 順番を間違えると使えなくなることがあります。

  1. り災証明書の交付を受ける

    お住まいの市町村へご申請ください。判定された被害の程度で、対象かどうかと限度額が決まります。

  2. 修理の前に、写真を撮る

    熊本県が「被害箇所・修理箇所がわかるよう写真を撮影してください」と案内しています。直したあとでは撮れません。屋根の上は危険です。現地調査の際に当社が撮ってお渡しします。

  3. 修理業者から見積書を取る

    見積書は申込みに必要な書類です。ご自身で先に業者から取ったうえで申し込む手順が定められています。

  4. 市町村へ申し込む

    原則として工事にかかる前に申請が必要です。書類と期限は市町村ごとに違います。

  5. 市町村が修理業者へ依頼する

    市町村から業者へ、工事の依頼が出ます。

  6. 工事

    対象は生活に欠かせない最小限の部分です。屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道の配管・配線、トイレなどの衛生設備が挙げられています。

  7. 市町村が修理業者へ直接支払う

    修理費用は市町村から業者へ直接支払われます。お客様が立て替えるお金ではありません。

ここまで読まなくても大丈夫です。お電話で、最初から順にご説明します。 何度お尋ねいただいてもかまいません。
出典:総務省熊本行政評価事務所「生活支援窓口案内」、 熊本県「住宅の応急修理」。 制度は改定されることがあります。最新の内容はお住まいの市町村でご確認ください。

SUPPORT

対象になる区分と限度額

全壊・大規模半壊
中規模半壊・半壊
757,000円以内(税込)
準半壊367,000円以内(税込)

1世帯あたりの限度額です。中規模半壊・半壊・準半壊の場合は 「自らの資力では応急修理をすることができない世帯」であることが条件になります。 全壊であっても、修理すれば住むことができる場合は対象になることがあります。

対象になるかどうかを判断するのは、お住まいの市町村です。 被害の区分は、り災証明書の調査によって決まります。 当社が可否を決めることはできませんが、制度の対象や手続きについてもご相談を承っております。 まず現地の状態を一緒に見るところから始めさせてください。

屋根については、宇城市は「屋根等の基本部分」を応急修理の範囲として案内しています。 同じ扱いになるかは市町村によって異なりますので、お住まいの窓口でご確認ください。

先に知っておいていただきたいこと

POINT 01

先に代金を払うと、使えません

修理業者に先に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できないとされています。費用は市町村から業者へ直接支払われるしくみだからです。

POINT 02

工事の前に申請します

原則として、着工の前に市町村への申請が必要です。急いで直したいお気持ちはもっともですが、順番が前後すると対象外になることがあります。

POINT 03

ほかの制度と選ぶことになります

この制度を利用した場合、公費解体制度や建設型の応急仮設住宅などが利用できなくなるとされています。どちらを選ぶかは市町村にご相談ください。

申請の期限、対象になる工事の範囲、必要書類、限度額は、お住まいの市町村によって異なります。 期限は延長されることもありますので、かならず窓口で最新の内容をご確認ください。

お住まいの市町村の窓口

申請の受付も、対象になるかどうかの判断も、市町村が行います。 当社がよく伺う地域の案内ページです。

上記以外の市町村にお住まいの方は、熊本県のページで実施状況をご確認ください。

災害のあとに増える訪問業者にご注意ください

応急修理制度は、費用が市町村から業者へ直接支払われるしくみです。 その場で契約を求めたり、先に代金を求めたりする相手には、お気をつけください。

当社がしないこと

  • その場で契約をお願いすることはありません
  • 「いま決めれば安くする」とは申しません
  • 一式いくら、の見積書はお出ししません。内訳を書きます
  • 保険金が下りると断言することはありません
FAQ

よくあるご質問

り災証明があれば、必ず応急修理制度を使えますか?
被害の区分によります。大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊が対象とされており、中規模半壊・半壊・準半壊の場合は資力の要件もあります。対象になるかどうかを判断するのは市町村です。お住まいの窓口でご確認ください。
もう修理をはじめてしまいました。まだ間に合いますか?
原則として、着工の前に市町村への申請が必要とされています。また、修理業者に先に代金を支払ってしまうと利用できないとされています。できるだけ早く市町村の窓口にご相談ください。取り扱いは市町村のご判断になります。
申請の期限はいつまでですか?
期限は市町村によって異なり、延長されることもあります。このページでは具体的な日付をお伝えしていません。誤ったご案内で不利益が生じないよう、かならずお住まいの市町村のページか窓口で最新の内容をご確認ください。
見積書は、どこで取ればよいですか?
ご自身で修理業者から取得したうえで申し込む、という手順になっています。当社でも、屋根の現地調査とお見積りを無料で承っております。見積りを取ったからといって、当社にご依頼いただく必要はありません。
修理の前に写真は要りますか?
熊本県は、被害箇所・修理箇所がわかるよう写真を撮影しておくよう案内しています。直したあとでは撮れません。屋根の上はご自身で確認なさらず、現地調査の際に当社が撮影してお渡しします。
費用はいつ、誰に払うのですか?
応急修理制度では、市町村が修理業者に依頼し、修理費用は市町村から修理業者へ直接支払われます。お客様が業者へお支払いになるお金ではありません。先に代金を求められた場合は、いったんお断りのうえ市町村にご確認ください。
限度額を超えた分はどうなりますか?
限度額を超える部分は、制度の対象外となります。工事の内容と金額は現地を拝見したうえで書面でご説明しますので、まずはご相談ください。
屋根に上がって自分で確認してもよいですか?
おすすめしません。地震のあとの屋根は瓦が不安定になっていることがあり、転落の危険があります。現地調査は無料ですので、お任せください。
COMPANY

会社概要

商号株式会社Life UP
法人番号8330003009106
代表者永野 智哉
所在地〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22 アルバ銀座通りビル2F
電話番号050-1019-4935
営業時間9:00〜17:00(土日祝休)
事業内容内外装リフォーム(外壁・屋根の塗装工事、屋根の葺き替え工事)

法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで照合できます。
会社ホームページ